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固定残業代制の仕組みと残業代の扱いについて

固定残業代制はあらかじめ残業代を固定して賃金を設定し支給する仕組みのことで、業務内容に応じて想定される残業時間が設定され、これに対する残業代が賃金の中に含まれて支給されるものです。そのため、個別に残業時間を管理する必要がなくなり人件費の固定化をすることができる可能性が高く、実際に毎月の残業時間を固定することで企業のキャッシュフローの安定が図れると言うメリットもあります。しかし、固定残業代制において設定される残業時間を超えて残業を行った場合にはこの超えた分に対する残業代は支給される事が法律で定められています。そのため企業は社員に対してあらかじめ設定した残業時間を超えないように仕事の量を調整したり、社員の勤務体系を調整するといった努力をすることが必要になります。

しかし実際には、残業時間の調整を行わず労務管理以上の残業時間を固定残業代制において定めた時間とすることで実質的なただ働きを強制している企業も少なくありません。従業員においても固定残業代制の契約を結ぶことで賃金が安定するためメリットは大きいのですが、いくら残業を行ってもその賃金がもらえないと言う理解をしている人が少なくありません。しかし本来は会社はあらかじめ決められた残業時間を超えないように調整する義務があり、この時間を超えた場合にはこれに相当する残業代を支給しなければならない義務があることになっています。そのため、固定残業代制に置いて不当な残業をさせられたと言う場合には残業代を請求する権利を持つことを理解することが大切です。

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