本来残業代は、時間外労働時間の実績に基づき、割増賃金という形で支払われるものですが、そのためには管理監督者が、しっかりと社員の勤務時間を把握する必要があります。この場合、会社の給与担当者の負担が大きくなることから、平均的な時間外労働時間を算出し、働いても働かなくともその時間分の残業代を支払う制度を固定残業代制と言います。社員の立場からすれば、効率的な仕事をすれば、働かなくとも手当額は変わらないので歓迎する向きも多いのですが、長時間労働を助長することにもなりかねませんからその運用は注意しなくてはなりません。固定残業代制のポイントは、言うまでもなく、残業手当の基本となる、みなし労働時間です。
この時間が多すぎれば、会社は人件費の持ち出しとなりますし、少なすぎるとサービス残業になりかねません。ただし、誤解しがちなのが固定残業制であっても、基本となる労働時間を越えて、仕事をした場合には残業代を請求することは可能ですから、少なめに設定しておくことが労使双方にとって、良い結果となることが多いようです。いずれにせよ、複数の部署で試行を繰り返しながら定めるのが良いでしょう。社員の勤務時間管理については、公平公正に行われなければなりません。
その一方で、あまりにもそのことに傾注しすぎてしまうと、会社本来の業務に支障を来してしまいます。そういった観点から言えば、固定残業代制は、運用次第で労使にとってメリットの大きい制度ですから、労使で適正な運用に向けて協力することが大切です。