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残業代を固定残業代制とする場合の注意点

固定残業代制というと、時間外労働をしなくても残業代が支給されると考えている人も少なくありません。また、その反対にいくら時間外労働をしても一定の金額して手にすることができないので、損失が大きいと考える人も多いでしょう。このことは、どちらも正解であると同時に固定残業代制の課題を浮き彫りにしています。いずれにしても、労使ともが納得できる手当額の設定が必要不可欠です。

一般的に、社員が時間外労働を行えば、職場の管理監督者が、その時間を把握して割増賃金を残業代として支払うことになりますが、時間外労働時間を把握したり、割増賃金計算が煩雑になることから、固定残業代制は導入されたものです。したがって、例えば、1か月あたりの時間外労働を3時間と想定し、平均賃金単価に35%上乗せしたものを残業手当とするといったように企業は残業手当の内訳を明確にする必要があります。もしも、これを常時上回るようであれば、その残業手当は無効であると言えるのです。こうした事態にならないためにも、労働組合の役割が重要になってきます。

労働組合の役割は、会社側の施策に対するチェック機能として作用することですから、現場の実態を踏まえた上で適正な残業手当の在り方を会社に対して提言していかないと、その存在意義はますます低下します。固定残業代制については、今後も導入する企業があると想定されますが、残業代と比較して乖離がないよう、適切な運用が求められています。

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