固定残業代制とは法定労働時間を越えて労働が発生した場合に超過分を雇用主側が把握して発生した時間外労働時間分の手当てを支給するのではなく、最初から固定の残業代を決めて支払う制度です。基本的に労働者の勤労管理をするのは雇用主側の責任なので、労働時間の把握を雇用している側が把握していないといけません。しかし事業所外での業務が多くなる仕事の場合などは労働時間の把握が難しい事もあるので、職種によって固定残業代を採用している企業も多いのです。固定残業代制を導入する時は支給する時間分が法律で定められている訳ではなく、それぞれの雇用主が時間数を決めてその分の残業代が固定で支払われます。
この固定残業代制によって固定で手当てを支払っているからといって何時間でも残業をさせて良いという事ではありません。例えば20時間を想定して手当を出していた場合にそれを超過して時間外労働が発生した場合は追加の手当てを支給しなくてはなりません。もし固定残業残業代制の採用を理由に超過分の手当てを支払ってもらっていない場合は請求する権利が労働者にはあります。これは退職したからといって請求する権利がなくなる訳ではないので、退職後でも請求する事は可能です。
請求する時は固定で支払われていた残業代の時間を超過する残業があった事を証明できる物が必要です。請求をするのは一人でも可能ですが、弁護士などの専門家に相談するとスムーズに話を進められます。