固定残業代制は残業代があらかじめ給料の中に組み込まれているため、それ以上の残業を行っても残業代が支払われないと考えている人は少なくありません。また会社側も社員に対してそのような説明をしているところも多いのですが、実際には残業代が支払われるケースがあることを十分知っておくことが重要です。固定残業代制を行っている会社は、あらかじめ残業時間を固定することでこれに対する賃金を上乗せする代わりに、設定された残業時間以上残業を行った場合にもその残業代を支払わないと説明していることが多いものです。しかし、固定残業代制は労務管理を簡略化するために用いられるほか、社員に与えた業務が正規の就業時間だけでは完了しないことを見越してあらかじめ残業時間を想定し、労働契約を結ぶものであり、それ以上の残業を行った場合には従業員はその残業時間に対する対価を請求する権利があります。
固定残業代制における賃金の内訳は、労働契約における基本給とあらかじめ設定された残業時間に対する残業代から構成されています。労働基準法においては残業を行った場合、これに対する対価を割増賃金を含めて支払わなければならないことが定められており、あらかじめ想定された残業時間を超えた場合には、超えた分に対して労働時間に相当する割増賃金を加えた賃金を支払わなければならないことになっているため、当初の契約に対してこれを超えて残業行った場合には、その賃金を請求することができるのです。みなし労働時間制のことならこちら